事業範囲

組織体制

[産業廃棄物収集運搬業]

各都道府県、そして市町村の横に事業の範囲を明記しております。
東京都
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、電子部品に限る)
埼玉県
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く)
さいたま市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く)
川越市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、自動車等破砕物を除く)
川崎市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、がれき類
    (但し特別管理産業廃棄物であるものを除く)
横浜市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類
    (但しいずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く)
神奈川県
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、がれき類
    (但しいずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く)
横須賀市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず
    (工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)
    がれき類 (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)
相模原市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、金属くず
千葉県
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除くものに限る)
    (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)
千葉市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
船橋市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除くものに限る)
    (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)
茨城県
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリート
    (工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)
    及び陶磁器くず、がれき類
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは自動車等破砕物を除く)
    (これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く)
宇都宮市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリート
    (工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)
    及び陶磁器くず、がれき類 
群馬県
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
山梨県
  1. 積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず
    (但し特別管理産業廃棄物であるものを除く)
静岡市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずコンクリート及び陶磁器くず
栃木県
  1. 積替えを除く
  2. 廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
    (但し特別管理産業廃棄物であるものを除く)

[特別産業廃棄物収集運搬業]

東京都
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃酸 (p H 2.0 以下のもの)
    特定有害産業廃棄物(金属等を含む廃棄物)
宇都宮市
  1. 保管・積替えを除く
  2. 廃酸
    (水素イオン濃度指数 2.0 以下のもの及び鉛又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る)

[産業廃棄物処分業]

東京都
  1. 中間処理
  2. 破砕
    廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず
    (但し廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、電子部品に限る)
  3. 切断
    廃プラスチック類、金属くず
    (但し廃プラスチック類、金属くずは、電子部品に限る)
施設の所在地
東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19番10号
事業の用に共する施設
  • 破砕処理能力  1.2t/日
  • 切断処理能力  12t/日
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